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四日市SG法律事務所

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一度は書面で和解契約を結びながら、過払い金を50万円取り戻した事例(四日市市)

記事更新日:2018.01.19

四日市市に住むAさんは、約20年前に30万円を借りてから、返済と新たな借り入れを繰り返しており、その後、数年前に消費者金融に25万円を返済したことにより、消費者金融との間で、お互いに債権債務はないという和解契約書を作成しました。

当時は、和解契約まで結んだので、これ以上、「借金の返済を迫られることはない」とほっとしていましたが、その後、過払い金が取り戻せる場合があることを知りました。消費者金融との間で、債権も債務もないという和解契約を結んでしまっていたので、「こちらが消費者金融に請求する過払い金が仮にあっても、取り戻すことはできるはずがない」とあきらめていました。

しかし、働いているパートの収入では生活が苦しかったうえ、子供が進学するうえで、30万円が足りない状況であったことから、和解契約を結んでから4年ほど経っていましたが、念のため、当事務所に相談しに来られ、弁護士に過払い金の調査を依頼しました。

消費者金融も和解契約を結んでいることから過払い金の支払いを拒みましたが、受任通知の発送から2か月間の交渉の結果、50万円の過払金を取り戻すことができました。

一度、和解契約を結んでいる方でも、過払い金を取り戻せる可能性があります。「和解契約を結んだものの、過払い金の返還ができるのではないか」とお思いの方は、ぜひ当事務所まで一度お問い合わせください。

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