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四日市SG法律事務所

個人再生

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個人再生とは

個人再生とは、大幅に返済額を減額できるよう
裁判所を通じて再生計画が立てられる手法です。

個人再生ができる人

個人再生には2種類の方法があります。依頼者の状況により手法が異なります。

小規模個人再生:主に自営業者に適しています。

・住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満の人

・将来の継続的に収入を得る見込みがある

・債権者および債権額で1/2の不同意がない

給与所得再生:主に会社員などの安定収入がある場合に適しています。

・住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満の人

・将来の継続的に収入を得る見込みがある

・給与などの定期所得があり、所得変動の幅が年間20%以下であること

・破産の免責確定から7年以上経過していること

個人再生のメリット・デメリット

〇メリット

〇返済不能になった理由は問われません(ギャンブルや浪費であっても可)。

〇マイホームを手放すことなく債務整理ができます。

〇資格制限が無く、仕事にも影響はほぼありません。

〇住宅ローン返済計画の見直しができます。

〇分割返済は最大5年まで返済可能です。

✕デメリット

✕5年程度、新たな借入ができません。

✕官報に個人情報が掲載されます。

弁護士に頼むメリット

個人再生を申請した方の殆どは、弁護士を経由しています。

支払う報酬は発生しますが、その分取立てをとめて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されます。

債権者(貸金業者など)の取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法で定められています。
債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは依頼者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
個人再生の流れ

①弁護士へ個人再生の依頼

②弁護士が債権者に受任通知書を送付

通知が業者に届いた時点で請求が止まります。

③個人再生手続きの申立て

弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。

④個人再生委員と面談

⑤債権額の確定

⑥弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します

⑦個人再生計画案を提出

(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。

⑧再生計画案に対する書面決議または意見聴取

⑨再生計画の認可決定、返済開始

裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。