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一人親方として自営業を営んでいたが、自己破産した事例(鈴鹿市)

記事更新日:2018.01.19

鈴鹿市に住むDさんの親族は、事業を営んでおり、複数の銀行から借金をしていました。Dさんは、その親族の事業はうまくいっていたこともあり、その親族が迷惑をかけることはないという言葉を信じ、その親族の借金の連帯保証人になりました。

しかし、その親族は、事業がうまくいかなくなり、返せないほど借金が増えてしまいました。

債務者であるその親族が借金を返せないことから、連帯保証人であるDが借金の返済を迫られるようになりました。Dさんの自営業はうまくいっておりましたが、その親族の借金は、5000万円を超えており、Dさんではとても返せることはできませんでした。

Dさんは、一人親方として自営業を営んでおりましたが、いったんは自営業をやめて破産することにしました。

破産するうえで、借りていた倉庫は解約し、事業用の道具一式などの財産も売却しました。

Dさんの破産は、破産申立から数か月後に無事認められ、債務は免責されました。

借金がなくなったDさんは、以前の倉庫も新たに借り、道具一式も購入し、自営業を再開し、以前と同じように仕事をしていくことができました。

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