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四日市SG法律事務所

過払い金返還請求

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過払い金返還請求とは

過払い金とは、利息制限法に従って計算した結果、
貸金業者が取り過ぎていた利息のことをいいます。

過払い金返還請求ができる人

借入期間が5年以上、かつ金利が18%を超える方は過払い金の返還請求ができる可能性が高いです。
ただし、過払い金を請求できないとしても、債務の額を減額することができる場合もあるので、調査して確認した方がよいでしょう。

過払い金返還請求のメリット・デメリット

〇メリット

〇払いすぎたお金を取り戻すことができます。

〇信用情報(ブラックリスト)に影響はありません。

✕デメリット

✕調査の結果、過払い金が発生しないことがあります。

弁護士に頼むメリット
依頼者の時間を取らせません
業者との交渉等の手続きは弁護士が対応しますので、依頼者が弁護士との打合せ以外に時間を取られることはほとんどありません。
より良い条件を勝ち取ることができる
貸金業者との交渉は、経験が豊富な弁護士が対応しますので、依頼者個人で交渉をするよりもより良い条件を勝ち取ることができます。
過払い金返還請求の流れ

①契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送

委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。受任通知が債権者に届いた時点で、各債権者からの取立、督促はストップします。

②債権の調査

受任通知の発送とともに、これまでの取引履歴を取り寄せます。開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。

③債権の確定(正しい借金の額を計算しなおします)

④引きなおし計算をし、過払い金が発生していた場合は請求開始

計算によって算出した金額をもとに貸金業者に対して返還請求をし、返還金額、返還期日について話し合いをしていきます。

⑤交渉、和解

和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。

⑥過払い金の返還

和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。

⑦まとまらないときは過払い金返還請求訴訟を起こし、裁判になります。