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四日市SG法律事務所

よくある質問

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事務所に関すること
1. 法律事務所に相談していることを他の人に知られたくありません。
弁護士には、守秘義務というものが法律上課せられていますので、弁護士が依頼者の方の同意なく、相談内容を他人に話すことはありません。また、当事務所は、相談室が完全個室になっておりますので、相談内容を他人に聞かれることもありませんので、ご安心ください。
2. 費用がすぐに用意できない場合はどうすればよいでしょうか。
相談時点では、弁護士費用を用意する余裕がないというご相談を多くお受けします。当事務所では、法テラスという公の団体が弁護士費用を立替える制度を利用することも可能ですので、ご相談ください。
3. 電話だけでの相談は可能ですか?
弁護士はご相談者と直接お会いして相談を受けなければならないことになっておりますので、お手数をおかけいたしますが、当事務所まで来ていただいて、ご相談ください。なお、相談の際、無理に契約を進めるなどといったことは一切ありませんので、ご安心ください。
債務整理に関すること
1. 弁護士に依頼をすると本当に取り立てはとまるのですか?
弁護士が代理人として受任通知を発送した後に、貸金業者が債務者に直接取り立てを行うことは法律上禁止されています。ただし、一部の悪質な業者は取り立てを行う場合もありますので、その場合は、法的な手続を取ることを検討しますので、すぐにご相談ください。
2. 債務整理相談をするにあたって、弁護士と司法書士どちらに相談するべきですか?
弁護士は、借金の金額にかかわらず、全ての債務整理手続きについて代理人として債権者と交渉することができます。一方、簡裁訴訟代理関係業務につき法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所管轄となる訴額140万円以下の民事紛争に関して代理することができるので、この代理権に基づき任意整理を行うことができます。しかし、地方裁判所の専属管轄事件である自己破産及び個人再生については代理人になれないため、本人による申立てという形式をとり、司法書士は書類作成を援助していくことになります。すべての借金の総額が140万円を超えるような場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
3. 債権者から訴状が届いたのですが、どうするべきでしょうか?
何もしないままですと、敗訴となり、財産の差押えなどが行われてしまうおそれがありますので、早急にご相談ください。