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グレーゾーン金利とは
利息制限法に定める金利を超え、
出資法に定める金利に満たない金利をグレーゾーン金利といいます。
平成22年6月18日に出資法の上限金利が利息制限法の水準に引き下げられたことにより、グレーゾーン金利はなくなりました。
グレーゾーン金利が有効かについては、平成22年6月17日以前は、本来無効な利息を有効とみなすという規定(いわゆる、みなし弁済規定)がありました。利息制限法以上の金利で営業している貸金業者は、この規定を根拠にグレーゾーン金利が有効であると主張していました。
しかし、このみなし弁済規定については、最高裁判所は、ほとんどの場合、適用が認められないという判断を示しました。この判断を受けて、平成22年6月18日の利息制限法と貸金業法が改正され、みなし弁済規定そのものが廃止されました。
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