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四日市SG法律事務所

債務整理と任意整理

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債務整理とは

借金が返せなくなっていたり、厳しい取立を受けて困っている場合、
「債務整理」をすることで解決することができます。

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が代理人として、金融機関と交渉して、
債務者の収入などを考慮して今後の支払計画を立てて、
その支払計画に従って返済していくという合意を成立させる手続きです。

任意整理ができる人

任意整理により解決できる人は次の2点に該当する人です。

①3~5年程度で分割返済ができる人

②一定の収入が継続して見込める人

任意整理のメリット・デメリット

〇メリット

〇弁護士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まります。

〇借金の返済総額が減額できる場合があります。

〇払いすぎていたお金(過払い金)が戻ってくる可能性があります。

〇特定の業者からの借金のみを整理することもできます。

〇業者との話し合いで手続きが進むため、裁判所を通さずに解決するため、
破産手続きに比べて速やかに解決できます。また、官報にも掲載されません。

〇自己破産のような資格制限はありません

✕デメリット

✕ブラックリストに掲載されるため、掲載が抹消される7年程度は
ローンやクレジットカードの作成はできません。

弁護士に頼むメリット
任意整理の流れ

①弁護士へ任意整理の依頼

②弁護士が債権者に受任通知書を送付

業者に受任通知書を発送し、通知が届いた時点で、請求が止まります。

③債務の確定

利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算) *過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。

④弁済計画の作成

債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。

⑤債権者との交渉

弁護士が交渉に入ります。

⑥返済開始

交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。