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任意整理ができる人 |
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任意整理により解決できる人は次の2点に該当する人です。 ①3~5年程度で分割返済ができる人 ②一定の収入が継続して見込める人 |
〇メリット
〇弁護士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まります。
〇借金の返済総額が減額できる場合があります。
〇払いすぎていたお金(過払い金)が戻ってくる可能性があります。
〇特定の業者からの借金のみを整理することもできます。
〇業者との話し合いで手続きが進むため、裁判所を通さずに解決するため、
破産手続きに比べて速やかに解決できます。また、官報にも掲載されません。
〇自己破産のような資格制限はありません
✕デメリット
✕ブラックリストに掲載されるため、掲載が抹消される7年程度は
ローンやクレジットカードの作成はできません。
任意整理の流れ |
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①弁護士へ任意整理の依頼 ②弁護士が債権者に受任通知書を送付 業者に受任通知書を発送し、通知が届いた時点で、請求が止まります。 ③債務の確定 利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算) *過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。 ④弁済計画の作成 債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。 ⑤債権者との交渉 弁護士が交渉に入ります。 ⑥返済開始 交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。 |
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