HOME > 自己破産
〇メリット
〇裁判所の免責決定がなされると、借金の返済義務はなくなります。
〇破産申立の後に得た収入や財産は、ご自身のものになります。
✕デメリット
✕破産を申し立てると一定の職業(弁護士・公認会計士・生命保険募集員、警備員など)の職業に就くことが制限されます。しかし、免責の決定がなされるとその制限がなくなります。
✕信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録され、一定の期間、お金を借りたり、クレジットカードなどが作れなくなります。
貸金業者などからの取り立てがとまる |
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弁護士が受任したことを貸金業者に通知した後は、貸金業者が借金をしている人に正当が理由なく、電話、手紙、訪問などを行うことは法律上禁止されています。ですから、自己破産を弁護士に依頼した場合には、通常、貸金業者が借金をしている人に直接連絡してくることはなくなります。 |
債権者とのやり取りや裁判所に提出する書類などを専門家である弁護士に任せることができる |
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自己破産に必要なものは、債権者である貸金業者などから取り寄せる必要があるものなどさまざまなものがあります。また、裁判所から追加で説明を求められることもあります。これらの手続きは弁護士が代理人として行いますので、煩わしい対応から解放されます。 |
少額管財事件として扱うことが可能 |
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一定の財産がある場合には、管財事件となり、時間もかかり、裁判所に納める予納金も個人の場合でも30万円程度かかります。しかし、弁護士が代理人となった場合、少額管財事件として処理できる場合があります。少額管財事件として扱われると時間も管財事件よりも短時間で手続きが終了し、予納金の金額も23万2550円程度で済みます。 |
任意整理の流れ |
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①弁護士から業者に受任通知書を発送 委任契約を締結した後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。 ②取引履歴開示・引きなおし計算 開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。 ③自己破産を申立 住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。 ④破産の審尋・決定 裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問される場合があります。 ⑤免責の審尋・決定 破産確定後1~2ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。※裁判所によっては審尋が行われないこともあります。免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。 ⑥官報に公告 官報公告がなされ免責が確定します。 ⑦免責の確定 免責が確定すると、借金は返済する必要がなくなります。つまり、借金が帳消しになります。今後、収入を得てもそれを借金の返済に当てる必要はなくなりますので、借金のない生活を始めることができます。 |
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