HOME > 解決実績一覧 > 債権者と分割払いの合意をしたものの支払えなくなり破産した事例(鈴鹿市)
記事更新日:2021.08.12
Pさんは、高校を卒業後、普通に働いていたのですが、腰を痛めてしまい、数か月働けなくなりました。働けない間の生活費としてサラ金業者から合計50万円を借りました。腰痛が収まり、また働き始めて、借金を返済していましたが、収入が減ったこともあり、借りては返してということを繰り返していました。
Pさんは、このままでは借金自体が減っていかないことから、司法書士に依頼してサラ金業者と分割払いの合意をしました。しばらくは合意したとおりに返済を続けていましたが、また腰痛が再発し、働くことができなくなり、返済もやめてしまいました。
返済をしないまま4年が経ったとき、突然、Pさん名義の銀行口座が差し押さえられてしまいました。
Pさんは、今後も銀行口座や給料が差し押さえられ続けてしまうのかと当事務所に相談に来て、その結果、破産をすることにしました。
破産の手続きをした結果、免責が認められ、借金がなくなり、差し押さえに怯えることなく、新しい生活を始めることができました。