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四日市SG法律事務所

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元妻に慰謝料として170万円を支払うために借金をしたが支払えずに破産した事例(四日市)

記事更新日:2023.08.01

Nさんは、前の妻と離婚するにあたり、慰謝料として170万円を支払う必要がありました。Nさんは、前の妻とは縁を切りたかったので、自分の預金や現金から支払うことができなかったことから、勤め先や消費者金融などから借りて支払うことにしました。

Nさんは、無事に離婚はできたのですが、借り入れの返済が厳しく、生活費が足りなくなり、新たに借り入れをすることになりました。月々の返済額は増えていき、20万円を返済しなければなりませんでした。その頃、Nさんは再婚して、再婚相手と共働きをするようになり、なんとか月々20万円の返済はできていました。しかし、その後、Nさんは、再婚相手とも離婚することになり、返済ができなくなり、当事務所に相談に来られました。

Nさんは、自己破産をして、借金をなくすことを選び、無事に自己破産は認められ、借金のない生活を始めることができました。

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