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四日市SG法律事務所

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任意整理をしたものの返済できず個人再生に変更した事例(川越町)

記事更新日:2026.01.04

Pさんは、個人で二つの事業をしていました。一つの事業①はあまり売上があがらず経費の方がかかっていました。もう一つの事業②はそれなりの売上がありましたが、事業②の売上で事業①の赤字を補っていました。しかし、赤字を補え切れずに借金をするようになりましが、事業①の赤字は続き借金を返済できなくなりました。
Pさんは、当事務所の無料相談に来られて、事業①はやめて事業②の売上で借金を返済していくように任意整理をして借金を毎月12万円ずつ分割して返済していくことにしました。
しかし、事業②の方の売上も減っていき、毎月12万円の返済が難しくなりました。
Pさんは、改めて、当事務所に相談に来られて相談を行いました。その結果、事業②は続けたかったことから、方針を個人再生に切り替え、借金を減額し、毎月2万5000円を5年間返済すればよくなりました。

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