HOME > 解決実績一覧 > 競輪とパチンコのギャンブルによる借金でも免責された事例(四日市市)
記事更新日:2026.09.01
Xさんは、個人事業主として人材派遣業を行っていました。仕事をしてから売り上げが入金されるまでに2カ月程度かかりますが、従業員には給料を月末には支払うことになっておりました。Xさんは、売り上げの入金があるまでは、従業員の給料を立て替えて支払わなければならず、銀行から借り入れをしていました。また、その他の支払いはクレジットカードのリボ払いで支払っていました。
Xさんは、競輪とパチンコのギャンブルが好きで趣味で行っていましたが、ある時にのめり込んでしまい、銀行から借りた資金をギャンブルに使ってしまい、手持ち資金がなくなってしまいました。新たにカード会社から借り入れをして従業員の給料は支払えたのですが、経済的に苦しくなり、人材派遣業をやめて借金だけが残りました。
Xさんは返済の目途が立たないことから当事務所の無料相談に来所されました。ギャンブルによる借金のため、免責が認められない可能性がありましたが、結果として免責が認められ、借金をなくすことができました。