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非正規で働いている60代男性のJさん 兄弟の住宅ローンの保証人になり自宅を売却して自己破産しましたが、自宅に住み続けられた事例(四日市市)

記事更新日:2020.12.13

 四日市に暮らしている60代のJさんは、兄弟が自宅を購入する際に住宅ローンの保証人になってほしいと言われ、保証人になりました。Jさんは借金や滞納している税金もなく普通に働いて生活していました。Jさんは、正社員として40年以上勤めており、退職金も受け取り、定年退職後は嘱託として働いていました。しかし、保証人になっていた兄弟の収入が減り住宅ローンの返済が遅れるようになりました。Jさんは自らの借金ではないものの保証人として兄弟の借金の返済として4000万円の支払いを求められました。Jさんはそれまで借金はしたことがなかったのですが、兄弟の借金を返済することはできません。そこでJさんは兄弟の借金の返済のために自らの自宅を知人に売却し、自宅の売却代金を兄弟の借金の返済に充てました。それでも、兄弟の住宅ローンは残ってしまい、兄弟は自己破産しました。Jさんは自宅を知人に売却しましたが、知人に自宅を借りて住み続けることができました。Jさんは、兄弟の借金について、保証人として1000万円以上の返済を求められました。Jさんの収入からは、月々支払える返済額はせいぜい月3万円でしたので、とても1000万円を返済することはできません。そこで、Jさんは当事務所に相談に来ました。

 Jさんは、自己破産して免責が認められ、借金をなくすことができました。また、以前と変わらずにそれまでに住み続けた四日市の自宅に住むことができました。

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