弁護士と司法書士の違い
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弁護士と司法書士の違い
弁護士は取り扱うことができる借金の額に上限はありません。
しかし、司法書士は、合計140万円を超える借金については、
取り扱うことができません。
- ですから、司法書士に依頼した場合でも、調査の結果、借金が140万円を超えていた場合は、司法書士に事件を依頼することはできず、新たに弁護士を探すか、自分で交渉等を行う必要があります。
また、以下の場合にも注意が必要です。
自己破産・民事再生の場合
- 自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立を行い、手続きを進めていきます。司法書士には地方裁判所での訴訟代理権がなく、司法書士は書類の作成のみを担当するので、自己破産・民事再生の申立は自分で行うことになります。そのため、自己破産・民事再生の場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで差が出てきます。
司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申し立てたことになりますので、裁判所から追加で必要な書類や証拠などを求められた場合に本人が対応しなければなりません。
以上のような違いから、自己破産・民事再生では、弁護士に依頼するほうがメリットが多いようです。
手数料(費用)に違いはありますか
- 自己破産や民事再生の場合は、弁護士が代理人となるのに対し、司法書士は書面作成のみを行う場合が多いので、仕事量が異なってきます。ですから、一般的には代理人として交渉・訴訟代理を行う弁護士の方が費用はかかると思います。しかし、任意整理の場合には、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかで、費用の差は生じないのが一般的です。
報酬については、自由に決められることになっていますので、手数料の差は、弁護士か司法書士かではなく、各事務所の方針によって異なることとなります。費用については、ご相談ください。