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給料が差押えられたが自己破産により差押えを免れた事例(鈴鹿市)

記事更新日:2024.10.03

Bさんには妻がいましたが、趣味のパチンコにお金を使いすぎてしまい、妻に渡す生活費がなくなり、借金をするようになりました。パチンコをやめれば借金は返せると思っていましたが、パチンコはやめられずに借金を増やしてしまいました。

一度、任意整理をして、借金を分割払いで返済することになりました。

しかし、借金の問題もあり、妻とは離婚することになりました。妻の手取りの収入は月11万円程度であり、その収入もあてにしていたことから、借金を分割払いでも返済することができなくなりました。借金を返済しないままでいたところ、債権者から裁判を起こされ、給料を差し押さえられてしまいました。

そして、Bさんは当事務所に相談に来ました。Bさんの収入からは再び分割払いで返済することはできないということになり、自己破産をすることになりました。Bさんは給料が差し押さえられたままでは生活が苦しかったことからできるだけ早く自己破産を申し立て、給料の差押えを取り下げてもらいました。

Bさんは、パチンコにより借金を増やしてしまったものの無事に免責が認められ、借金をなくすことができました。

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