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理髪店を経営していたがロイヤリティが支払えずに自己破産した事例(四日市市)

記事更新日:2025.09.04

Lさんは、理容師になりたかったことから専門学校に通い、理容師の免許を取得しました。その後は、理容室に勤務し、ある時、独立して、自らお店を経営することになりました。フランチャイズ契約を結び、本部に毎月5万円を支払うことになりました。また、開業資金として手持ちの資金の他に銀行から200万円を借りました。

開業後から当初予定していた売り上げには及びませんでしたが、続けていればお客さんがついて売り上げは上がると思っておりました。集客を増やすためにお店のホームページを専門の業者に依頼し、その費用を支払うために事業資金として、さらに100万円を追加で借りました。

しかしながら、売上は上がらないままであり、クレジットカードのリボ払いの返済もあり、借金の返済額は増えていき、返済ができなくなりました。

Lさんは当法律事務所の無料相談に来られました。その結果、個人再生により借金を減額して事業を続けていくことも考えましたが、売上が上がる見込みがなかったことから、理容室の事業は廃業し、自己破産することにしました。

Lさんは、免責が認められ、理容師とは別の仕事に就き、新しい生活を始めることができました。

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